駐車場の放置車両は勝手に撤去できない!
所有者の調べ方や撤去までの手順を解説
「駐車場の端に、何か月も動かない車がある」
「張り紙をしても反応がなく、警察に相談しても民事だと言われた」
自分の管理する駐車場なのに、放置車両をどうにもできず困っている方は少なくありません。
駐車場の放置車両は所有者の財産であり、管理者であっても勝手に撤去・処分はできませんが、打つ手がないわけではないため、冷静に対処しましょう。
警察への確認、運輸支局での所有者の照会、警告、法的手続きと、順番に進めれば撤去までたどり着けます。
ここで重要なのは、どの手順でも「いつから置かれているか」を示す記録が必要になることです。
そこで本ページでは、駐車場の放置車両を撤去するまでの手順と、各ステップで残しておくべき記録方法を解説します。
このページで解説している内容
- 放置車両を勝手に撤去できない理由と、警察が対応できる範囲
- 放置車両を撤去するまでの基本的な流れ
- 施設別に気をつけること
- 記録と早期発見に防犯カメラが役立つ理由
なお弊社トライゲートは、防犯カメラメーカーでもあり、設置業者でもあります。
駐車場の放置車両にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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防犯カメラセンターのサービス資料を無料DL駐車場の放置車両は勝手に撤去・処分できない
駐車場の放置車両は、たとえ自分の土地に置かれていても、勝手に移動・処分できません。
まず記録を残し、次に警察へ相談する、という順番で動くのが正しい進め方です。
この章では、勝手に撤去できない理由と、警察にできることの範囲を整理します。
この章で整理すること
- 勝手に移動・処分した場合に問われうる責任
- 私有地の放置車両に警察が対応できる範囲
- どの手順でも記録が必要になる理由
勝手に移動・処分すると罪に問われるおそれがある
放置車両を前にすると、管理者としてはすぐにでも片付けたくなるものです。
放置車両を前にした管理者の考え
- 自分の土地なのだから、動かしてもいいはず
- レッカーで端に寄せるくらいなら問題ない
- ここまで汚れていれば、捨てられた車だろう
ただし、放置されていても車の所有権は持ち主にあります。
法律上の手続きを経ずに、自分の判断で車を移動・処分することは「自力救済」と呼ばれ、原則として認められていません。
勝手に動かした場合に問われうる責任を整理してみましょう。
【勝手に撤去した場合に問われうる責任】
責任 根拠 内容 器物損壊罪 刑法261条 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料 窃盗罪 刑法235条 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 損害賠償 民法709条 車の所有者から損害の賠償を求められる
大阪府の手引きでも、土地の所有者が勝手に処分すると、所有者等から損害賠償等を請求される場合があるとしています。
参考:大阪府「【参考】私有地における放置自動車の対応について」片付けたい気持ちがあっても、まずは車に手を付けずにおくのがポイントです。
私有地の放置車両に警察が対応できる範囲を知る
「警察に相談したのに、民事なので対応できないと言われた」という声はよく聞かれます。
私有地の放置車両は、公道の駐車違反とは扱いが異なり、原則として民事の問題になるためです。
一方で、放置車両は盗難車や事件に使われた車の可能性もあるため、最初に警察へ相談することが大切です。
【私有地の放置車両で警察ができること・できないこと】
内容 対応 盗難車や事件に関わる車かどうかの確認 できる 所有者が分かった場合の指導 できることがある 所有者の情報を管理者に伝える 原則できない 車の撤去 できない
実際に、令和7年の自動車盗の認知件数は6,386件で、そのうち27.9%が駐車場で発生しています。
出典:警察庁「自動車盗難等の発生状況等について」(令和8年2月)盗まれた車が乗り捨てられている可能性もあるため、警察への相談は省かずに行いましょう。
どの手順でも「いつから置かれているか」の記録が必要になる
放置車両の撤去は、一度の手続きで終わるものではありません。
所有者を調べるとき、警告するとき、裁判を起こすときのいずれでも、放置されていた期間を示す記録が求められます。
記録が必要になる場面
- 運輸支局で、ナンバーから所有者を調べるとき
- 張り紙で示した期限が過ぎたことを示すとき
- 裁判で、放置の事実を証明するとき
- 滞納した駐車料金を請求するとき
運輸支局への請求では、放置状況が分かる写真と放置日数の記録が求められます(詳しくはステップ3で解説します)。
そのため、放置車両に気づいたら、動かす前に記録から始めるのが鉄則といえます。
駐車場の放置車両はなぜ起きるのか|主な5つの理由
放置車両は、コインパーキングでも大きな問題です。
2026年2月4日には、神戸市灘区のコインパーキングに約7年間車を放置したとして、管理会社への業務妨害の疑いで男が逮捕されました。
未払いの駐車料金は、300万円を超えていたとのことです。
このような放置車両が生まれる理由は、大きく5つに分けられます。
放置車両の主な理由
- 駐車料金を払えず出庫できない
- 故障やパンクで動かせなくなった
- 所有者が亡くなった・行方不明になった
- 盗難車・事件に使われた車の乗り捨て
- 廃車費用を払いたくない不法投棄
駐車料金を払えず出庫できない

コインパーキングや月極駐車場で多いのが、料金を払えずに車を出せなくなるケースです。
料金は日を追うごとに積み上がるため、時間がたつほど所有者が戻りにくくなります。
滞納した料金は民事で請求できるので、入庫した日時と放置期間の記録を残しておきましょう。
故障やパンクで動かせなくなった

パンクやバッテリー上がりで動かなくなった車が、そのまま放置されることもあります。
修理費がかかるため後回しにされ、やがて所有者と連絡がつかなくなるのが典型的な流れです。
商業施設の端の区画に、タイヤがつぶれて汚れた車が長く止まっている場合は、このケースを疑ってください。
所有者が亡くなった・行方不明になった

所有者が亡くなったり、行方が分からなくなったりして、車だけが残るケースです。
相続人が車の存在を知らないまま、長い期間が過ぎてしまうこともあります。
所有者が分かっても所在が分からない場合は、ステップ5の法的手続きで対応するのが基本です。
盗難車・事件に使われた車の乗り捨て

盗まれた車や、事件に使われた車が乗り捨てられている場合もあります。
【盗難車を疑うサイン】
- ナンバープレートが外されている
- 窓ガラスや鍵穴が壊されている
- 車内が荒らされている
こうした車は証拠が残っている可能性があるため、車に触れずに警察へ相談することが必要です。
廃車費用を払いたくない不法投棄

廃車にかかる費用を払いたくないために、車を置いていくケースも見られるのが実情です。
関西テレビの取材では、神戸・六甲アイランドでナンバープレートのない車が何台も並んで放置されている様子が報じられました。
不要な車を捨てに来ていると見られており、ナンバーを外されると所有者の特定がより難しくなる点に注意が必要です。
こうした不法投棄を防ぐには、車が置かれた時点の記録を残せるかどうかがカギといえます。
駐車場での車両盗難対策については、こちらのページでも紹介しています。
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駐車場向け防犯カメラの詳細を見る駐車場の放置車両を撤去するまでの流れ5ステップ
放置車両の撤去は、記録から始めて、警察、運輸支局、警告、法的手続きの順に進めます。
撤去までの流れ
- 1.車両の状態と放置日数を記録する
- 2.盗難車や事件性がないか確認する
- 3.ナンバーから所有者を調べる
- 4.所有者に警告し、撤去を求める
- 5.法的手続きを取る
1.車両の状態と放置日数を記録する
最初にやるべきことは、車に触れずに状態を記録することです。
ここで撮る写真は、ステップ3で運輸支局に提出する資料にもなります。
【記録しておくこと】
- 車の全景と、周りの景色が一緒に写った写真
- ナンバーが読める、前方または後方からの写真
- 車種、色、傷や破損などの状態
- 最初に気づいた日と、その後の日付入りの写真
- 張り紙をした日と、張った状態の写真
ただし、写真を手で撮り続ける方法は、忙しい時期に日が空いてしまいがちです。
記録の抜け漏れを防ぐ方法として、防犯カメラが役立ちます。
2.警察に盗難車や事件性がないか確認する
記録を取ったら、最寄りの警察署に相談しましょう。
緊急性がない場合は、110番ではなく警察署の窓口や電話で相談するのが一般的です。
【警察に伝えること】
- 車が置かれている場所
- ナンバー、車種、色
- いつから置かれているか
- 車の状態(破損の有無など)
【警察に確認しておくこと】
- 盗難車や事件に関わる車ではないか
- 所有者は確認できたか
大阪府の手引きでは、相談したあとに「所有者は警察で確認できたか、できなかったか」を問い合わせることを勧めています。
参考:大阪府「【参考】私有地における放置自動車の対応について」3.運輸支局でナンバーから所有者を調べる
警察から所有者の情報が得られなかった場合、所有者を自分で調べなくてはいけない可能性があります。
普通車の場合は、運輸支局で「登録事項等証明書」を請求すると、所有者を確認できます。
通常は、ナンバーと車台番号(下7桁)の両方が必要です。
一方で、放置車両の場合は、次の資料を添えればナンバーだけで請求できます。
【ナンバーだけで請求するときに必要なもの】
- 放置されている場所が分かる図面(地図の添付も可)
- 車の全景と、周りの景色が写った写真
- ナンバーが分かる、前方または後方からの写真
- 放置されている場所(番地まで)と放置日数を書いた書面
ここで求められる写真と放置日数は、ステップ1の記録そのものです。
なお、軽自動車の場合は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会で「検査記録事項等証明書」を請求します。
必要な書類が異なるため、事前に窓口へ確認してください。
4.所有者に警告し、撤去を求める
所有者が分かったら、書面で車の撤去と滞納料金の支払いを求めます。
送った記録が残るよう、内容証明郵便を使うのが確実です。
所有者が分からない場合は、車に張り紙をして撤去の期限を示します。
大阪府の手引きでは、所有者が確認できなかった場合に、2〜3週間の期限を定めた張り紙で撤去を求める流れが示されています。
【警告するときに残す記録】
- 書面を送った日と、送った書面の控え
- 張り紙をした日と、示した期限
- 張り紙が付いた状態の写真
期限が過ぎたことを示せるよう、張り紙をした日と期限の日の両方で写真を撮っておくのがコツです。
5.応じない・見つからない場合は法的手続きを取る
警告しても所有者が応じない、または所有者が見つからない場合は、法的な手続きに進みます。
進め方は、所有者の状況によって2通りです。
【所有者の状況別の進め方】
所有者の状況 進め方 所有者が確認できなかった 期限を示した張り紙のあとも名乗り出がなければ、弁護士などに相談のうえ処分を検討する 所有者は分かったが、所在不明・応じない 簡易裁判所へ妨害排除請求と損害賠償請求を起こし、判決を経て撤去する
手続きには法律の知識が必要になるため、大阪府も無料法律相談の利用を勧めています。
お住まいの自治体の無料法律相談を活用しながら進めましょう。
どの手続きでも、ステップ1から残してきた記録が証拠になります。
弊社トライゲートでは、夜間にカラー撮影できるAIカメラを取り扱っております。
駐車場の放置車両対策に、防犯カメラを検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
導入しやすい、初期費用0円・月額定額制のレンタルプランもご用意しております。
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施設別|駐車場の放置車両で気をつけること
撤去までの手順は同じでも、施設によって「誰の車か」「誰が対応を決めるか」が異なる点に注意が必要です。
ここでは、放置車両が起きやすい4つの施設について、気をつけたい点をまとめました。
この章で紹介する施設
- コインパーキング
- 月極駐車場
- スーパー・商業施設
- マンション・アパート
コインパーキング|滞納した料金は民事で請求できる

コインパーキングでは、放置が長引くほど未払いの料金が膨らむのが特徴です。
神戸市の事例のように、数百万円に達するケースも実際に起きています。
コインパーキングで残しておきたい記録
- 精算機の入庫・出庫の履歴
- ロック板やゲートの作動記録
- 車両とナンバーが写った入庫時の映像
滞納した料金を請求するには、いつ入庫したかを示す記録が必要です。
月極駐車場|契約者の車か、契約外の車かで対応が変わる
月極駐車場では、まず放置されている車が契約者のものかどうかを確認しましょう。
【月極駐車場での対応の違い】
車の持ち主 対応 契約者の車 契約書の連絡先に連絡し、契約に基づいて支払いや明け渡しを求める 契約者以外の車 本記事の5ステップどおりに進める
契約者の車であれば、契約書が所有者を探す手がかりになります。
なお、短時間の無断駐車への対処法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
おすすめ記事:アパートで無断駐車された時の正しい対処法と防止策
スーパー・商業施設|広い駐車場の端は気づくのが遅れる

スーパーや商業施設の駐車場は、台数が多いため放置車両に気づきにくいのが難点です。
商業施設で放置が長引きやすい理由
- 買い物客の車に紛れて、見分けがつきにくい
- 人目の少ない端の区画に置かれやすい
- 巡回だけでは、すべての車を把握しきれない
閉店後も残っている車を把握できるかどうかが、早く気づくためのポイントです。
広い駐車場では、人の巡回に頼らずカメラで把握する方法が向いています。
マンション・アパート|管理組合・管理会社と対応を決めておく

マンションやアパートの駐車場では、誰が対応するかを先に決めておく必要があります。
事前に決めておくこと
- 警察への相談や所有者への連絡を誰が行うか
- 撤去や手続きにかかる費用を誰が負担するか
- 住民の車か、外部の車かの確認方法
対応する人が決まっていないと、誰も動かないまま放置が長引いてしまうでしょう。
マンション・アパートの防犯カメラについては、こちらのページで紹介しています。
\ 料金プラン・導入事例をご紹介 /
マンション・アパート向け防犯カメラ特設ページを見る放置車両の記録と早期発見に防犯カメラが役立つ

放置車両の撤去には「いつから置かれているか」の記録が欠かせません。
しかし、写真を手で撮り続けるのは手間がかかり、広い駐車場では放置に気づくこと自体が遅れてしまいます。
そこで役立つのが防犯カメラです。
防犯カメラが役立つ理由
- 入庫した日時と車両を映像で残せる
- 車を置いていった人物や状況が分かる
- カメラがあること自体が放置の抑止になる
- AIの長時間駐車検知で放置が長引く前に気づける
入庫した日時と車両を映像で残せる
防犯カメラがあれば、車が入庫した日時を映像で残せます。
「いつから置かれているか」を、手で撮った写真よりも客観的に示せるのが強みです。
入庫時の映像が役立つ場面
- 運輸支局で所有者を調べるときの、放置日数の裏付け
- 張り紙で示した期限が過ぎたことの確認
- 裁判や、滞納料金を請求するときの証拠
気づいたときには数週間経っていた、という場合でも、入庫時の映像があれば放置の始まりをさかのぼって確認できます。
車を置いていった人物や状況が分かる
入庫時の映像には、車だけでなく運転していた人物や、その場の状況も映るのが特徴です。
映像から分かることの例
- 車を降りた人物の服装や特徴
- 同乗者がいたか
- 別の車が迎えに来ていたか
こうした情報は、盗難車や事件性の判断材料になります。
映像は、警察から求められた場合に提供できるよう保存しておきましょう。
カメラがあること自体が放置の抑止になる
防犯カメラは、記録を残すだけでなく、放置や不法投棄をためらわせる効果も期待できます。
「撮影されている」と分かる場所に、わざわざ車を捨てていこうとは考えにくいためです。
抑止につながる工夫
- 出入口など、目に入りやすい位置にカメラを付ける
- 「防犯カメラ作動中」の表示を掲示する
- 夜間も撮影していることが分かる機種を選ぶ
放置車両が一度出た駐車場ほど、次を防ぐ対策として検討してみてください。
AIの長時間駐車検知で放置が長引く前に気づける
放置車両の対応を早く始めるには、放置に早く気づくことが何より重要です。
弊社トライゲートの「AI長時間駐車監視通知システム」は、駐車場に設置したAIカメラが、設定した時間を超えて停まっている車を検知・通知します。
AI長時間駐車監視通知システムの特徴
- 駐車時間を自動で計測し、設定時間を超えるとアラートを出す
- スマホに通知が届き、現場に行かなくても確認できる
- SIM対応で、ネット環境のない駐車場にも設置できる
- 既存の防犯カメラに後付けできる
- 夜間もカラーで撮影できる
検知から通知までの様子を動画でチェック!
実際に「AI長時間駐車監視通知システム」で、どのように検知し、通知が届くのかを検証した映像です。
スマホへ写真付きで通知されるので、どの車がどのくらいの時間停まっていたかを手軽に確認できます。
数か月後ではなく数日で気づければ、記録や警察への相談をすぐに始められるのがメリットです。
コンビニ、飲食店、道の駅、商業施設、マンションの来客用駐車場など、幅広い駐車場でご利用いただけます。
放置車両対策で防犯カメラを設置するときのポイント
防犯カメラを放置車両対策に使うなら、「記録として使えるか」を意識して設置することが大切です。
ここでは、設置のときに押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
設置のポイント
- ナンバーが読める位置と画質で出入口を撮る
- 録画の保存期間を長めに設定する
- 撮影していることを掲示し、映像の扱いを決めておく
- カメラを付ける場所や電源がない駐車場はポールを建てて設置する
ナンバーが読める位置と画質で出入口を撮る
放置車両対策で最も重要なのは、入庫時のナンバーを確実に撮ることです。
駐車場全体を広く映すよりも、出入口に絞って車両とナンバーを撮るほうが記録として役立ちます。
ただし、通常の防犯カメラでは、夜間のヘッドライトによるハレーションや雨天などで、ナンバーが読み取れないケースが少なくありません。
出入口のカメラで確認したいこと
- 昼も夜もナンバーを読み取れるか
- ヘッドライトの光でナンバーが白飛びしないか
- 雨の日でも読み取れるか
確実にナンバーを残したい場合は、ナンバープレート撮影専用の防犯カメラを選ぶのがおすすめです。
運輸支局が求める「ナンバーが分かる写真」を映像から残せるよう、設置前に画角を確認しておきましょう。
録画の保存期間を長めに設定する
放置車両に気づくのは、置かれてから数週間後ということも珍しくありません。
録画が上書きされて入庫時の映像が消えてしまうと、記録として使えなくなります。
保存期間で気をつけたいこと
- 放置車両対策では、保存期間を長めに設定する
- 放置に気づいたら、該当する日の映像を別に保存する
- 保存期間は、録画機の容量とカメラの台数から決める
保存できる日数は機器と台数によって変わるため、設置前に目安を確認しておくのがコツです。
撮影していることを掲示し、映像の扱いを決めておく
駐車場の防犯カメラには、利用者や通行人も映り込みます。
トラブルを避けるためにも、撮影していることを知らせ、映像の扱い方をルールにしておきましょう。
決めておきたい運用ルール
- 撮影していることの掲示
- 映像を使う目的(防犯・放置車両への対応など)
- 映像の保存期間
- 映像を見られる人
- 警察などへ映像を提供するときの手順
運用ルールの作り方は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
おすすめ記事:防犯カメラの利用規定・運用規定
カメラを付ける場所や電源がない駐車場はポールを建てて設置する
屋外の平面駐車場やコインパーキングには、カメラを取り付ける壁や柱がなく、電源やネット回線もない場所が多くあります。
屋外の平面駐車場で起きやすい悩み
- カメラを取り付ける建物や柱がない
- 近くに電源がない
- インターネット回線が引かれていない
こうした駐車場では、ポールを建ててカメラを設置し、電源や通信の工事とあわせて対応するのが一般的です。
悩み 対応の例 カメラを付ける場所がない ポールを建ててカメラを取り付ける 電源や配線を通す経路がない 埋設配管や架空配線の工事を行う ネット回線がなく遠隔で見られない 防犯カメラ専用SIMで遠隔監視する
ポールの位置は、出入口のナンバーと駐車場全体の両方を狙えるかを基準に決めると、少ない台数で記録を残せます。
駐車場の防犯カメラ設置事例
弊社トライゲートの駐車場での防犯カメラ設置事例をご紹介します。
コインパーキングや商業施設など駐車場の種類はさまざまです。状況に応じて設置場所や必要なカメラシステムは異なります。
駐車場の放置車両でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
放置車両にお困りの方は、
まずは無料の現地調査から
駐車場の放置車両に関するよくある質問
最後に駐車場の放置車両についてよくある質問を紹介します。
放置車両対策で防犯カメラを設置したいのですが、おすすめはありますか?
機種を選ぶより「日本防犯カメラセンター」のような設置業者に依頼するのがスムーズです。
設置工事が必要になることも多く、機器選定や保守までまとめて任せられるためです。
弊社は、防犯カメラのメーカーであり設置業者でもあるため、駐車場の放置車両対策にワンストップで対応できます。
放置車両の撤去まで何日くらいかかりますか?
法律で「何日放置されたら撤去できる」という決まりはありません。
所有者が確認できない場合は、2〜3週間ほどの期限を示した張り紙のあとに処分する流れが一般的です(大阪府)。
所有者が応じない場合は裁判を経るため、さらに時間がかかります。
早く気づくほど、早く手続きを始められます。
駐車場の放置車両を勝手に撤去してもいいですか?
勝手に撤去することはできません。
放置されていても車は所有者の財産のため、器物損壊罪に問われたり、損害賠償を請求されたりするおそれがあります。
記録を残したうえで、警察への確認、運輸支局での所有者の照会、警告、法的手続きの順に進めましょう。
警察に通報すれば所有者を教えてもらえますか?
私有地の放置車両では、原則として警察から管理者に所有者の情報は伝えられません。
ただし、盗難車かどうかの確認や、所有者が分かった場合の指導は行われることがあります。
所有者は、運輸支局で登録事項等証明書を請求して調べます。
放置車両をもらう(自分のものにする)ことはできますか?
できません。放置されていても、車の所有権は所有者にあります。
所有者が分からない場合も、期限を示した張り紙など決められた手順を踏む必要があります。
1年以上放置されている車はどうすればいいですか?
放置期間が長くても、対応の順番は変わりません。
今日から写真と日付の記録を始め、警察に相談したうえで、運輸支局で所有者を調べましょう。
駐車料金の滞納がある場合は、あわせて請求を検討してください。
軽自動車の放置車両も同じ方法で所有者を調べられますか?
軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で「検査記録事項等証明書」を請求します。
普通車とは窓口も書類も異なるため、事前に軽自動車検査協会へ確認しておくと手続きがスムーズです。
まとめ|駐車場の放置車両は記録を残してから正しい手順で撤去しよう
駐車場の放置車両は、管理者であっても勝手に撤去・処分はできません。
一方で、正しい手順を踏めば撤去までたどり着けます。
この記事の要点
- 放置車両は所有者の財産のため、勝手に移動・処分できない
- まず記録を残し、次に警察で盗難車や事件性がないか確認する
- 所有者は、運輸支局でナンバーから調べられる(写真と放置日数が必要)
- 応じない・見つからない場合は、法的手続きで撤去する
- 防犯カメラで、入庫時の記録と置いていった人物の映像を残せる
どのステップでも欠かせないのは、「いつから置かれているか」を示す記録です。
記録さえ残っていれば、手続きは一つずつ前に進められます。
弊社トライゲートは、防犯カメラメーカーでもあり設置業者でもあるため、現地調査から機器の選定、設置工事、保守までワンストップで対応可能です。
駐車場の放置車両にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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