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こども性暴力防止法とは?
対象事業者・施設・ガイドラインを解説

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こども性暴力防止法とは?
対象・施行日・ガイドラインをわかりやすく解説【2026年施行】

「こども性暴力防止法」は、学校・保育所・学習塾・スポーツクラブなど、こどもと関わる幅広い事業者が対象になる法律です。
施行日は2026年12月25日。

こどもと接する人の性犯罪前科の確認に加え、日々の見守りや相談体制、施設環境の整備まで含めた「安全確保措置」が事業者に求められます。

この記事では、こども性暴力防止法について、以下の内容を解説します。

この記事でわかること

  • 法律の概要と施行日
  • 法律の対象となる事業者・施設
  • ガイドラインで示された防犯カメラ設置の位置づけ
  • 施行に向けて今すぐ着手すべき準備

「うちの施設は対象?」「施行までに何を準備すればいい?」
そんな疑問をお持ちの管理者・経営者の方に向けて、制度の概要・対象・準備すべきこと・ガイドラインの要点を、わかりやすく整理します。

こども性暴力防止法とは?【概要】

こども性暴力防止法の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。2024年6月に成立・公布され、2026年(令和8年)12月25日から施行されます。

教育や保育などが提供される場で、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守ることを目的としています。
近年、学校・保育所・学習塾などで信頼される立場の大人による性暴力事案が繰り返し報道されてきたことも、法制定の背景にあります。

こうした被害は「どこでも起こりうる」という前提に立ち、事業者側に予防・早期発見・適切な対応の仕組みづくりを義務づけるのが、この法律の柱です。

こども性暴力防止法の基本情報まとめ
項目 内容
正式名称 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
通称 こども性暴力防止法
成立・公布 2024年6月
施行日 2026年12月25日
所管 こども家庭庁
目的 教育・保育などの場でのこどもへの性暴力の防止
制度の対象 学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ など

なぜ今、この法律ができたのか?

こどもが主な被害者となった性犯罪の認知件数

背景には、こどもへの性犯罪が実際に多く起きているという深刻な現実があります。
こども家庭庁の資料によると、こどもが主な被害者となった性犯罪の認知件数は増加傾向にあります。

また公立学校では「性犯罪・性暴力等」を理由に懲戒処分などを受けた教職員が、近年毎年一定数にのぼっています。

とりわけ問題視されたのが、先生や指導者といった、こどもから信頼される立場の大人による事案が相次いだことです。

こうした被害はこどもの心身の発達に生涯にわたって深刻な影響を与えるおそれがあり、決して許されるものではありません。
「起きてから対応する」のではなく「起こさせない仕組みをつくる」ことが、この法律の考え方です。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法について」

いつから始まる?施行日と準備の考え方

繰り返しになりますが、施行日は2026年(令和8年)12月25日です。
ここで注意したいのは、この日が「準備を始める日」ではなく「準備を終えていなければならない期限」だということです。

安全確保措置の体制整備、就業規則の見直し、相談窓口の設置などには時間がかかります。
さらに、性犯罪歴を確認する「犯罪事実確認」にも、対象者ごとに確認のタイミングが定められています(詳しくは後述します)。

こども家庭庁も事業者に段階的な準備を求めており、施行直前に慌てないよう、早めの着手が重要です。

参考:こども家庭庁「こども性暴力防止法について」

こども性暴力防止法の対象になるのはどの事業者?

こども性暴力防止法の対象は、大きく「義務対象」「認定制(任意)」の2つに分かれます。
まずは自分の施設がどちらに当てはまるかを確認しましょう。

学校設置者等(義務対象)

学校や認可保育所など、法律に基づく認可などを受けている施設は、公立・私立を問わず自動的に義務対象となります。

義務対象となる主な施設

  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校 等)
  • 専修学校(高等課程)
  • 認定こども園
  • 児童相談所
  • 児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設 など)
  • 指定障害児通所支援事業
  • 乳児等通園支援事業 など

これらのすべての事業者は、法律で定めるこどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務となります。

民間教育保育等事業者(認定制/任意)

一方、学校や認可保育所以外の、いわゆる「習い事」などの事業者は、国(こども家庭庁)の認定を受けることで制度の対象になります。認定を受けるかどうかは任意です。

認定制の対象となる主な事業

  • 専修学校(一般課程)・各種学校
  • 民間教育事業(学習塾・スポーツクラブ 等)
  • 認可外保育事業
  • 放課後児童クラブ
  • 指定障害福祉サービス事業 など

このうち「民間教育事業」は幅広い習い事が対象になり得ますが、次の4つの要件をすべて満たすものが対象です。
こどもに何かを教える事業であれば、教える内容は問われません。

民間教育事業が対象になる4要件

要件 内容
修業期間 6か月以上の期間中に2回以上、同じこどもが参加できること
対面 こどもと対面で接すること
場所 こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること
人数 こどもに何かを教える者が3人以上であること

対象になる「従事者」は?支配性・継続性・閉鎖性の3要件

施設が対象でも、すべての職員が犯罪事実確認の対象になるわけではありません。
対象になるのは、業務の実態が次の3要件をすべて満たす従事者です。

対象を判定する3要件
  • 支配性:指導やコミュニケーションを通じて、こどもに対して優越的な立場に立つ機会がある
  • 継続性:日常的・定期的に(不定期でも反復が見込まれる形で)こどもと接する
  • 閉鎖性:他の職員や保護者の目が届かない状況でこどもと接することがある(SNSやアプリなどオンラインでの接触も含む)

教員・保育士など、こどもへの指導が本来業務である職種は一律で対象です。

一方、事務職員・送迎バス運転手・調理員・医師・清掃員などは、業務の実態しだいで対象・対象外が分かれます。
判断の具体例を挙げます。

職種ごとの対象判定の例

職種 対象になる例 対象外の例
事務職員 保護者面談中に別室でこどもの世話をするなど、例外的にこどもと接する 電話対応・書類整理のみでこどもとほぼ接しない
送迎バス運転手 他の職員が同乗せず、最後の一人を降ろす際などに一対一になる 常に他の職員が同乗し、一対一にならない
調理員 食育指導や配膳の際にこどもと接する機会がある 調理のみでこどもと接しない
医師・嘱託医 個別診察を年に複数回行い、一対一になり得る 年1回の集団健診のみで、常に他職員が同席

自分の施設のどの職員が対象になるかは、この3要件に照らして事業者自身が判断・特定する必要があります。
判断に迷う場合は、こども家庭庁が公開しているガイドラインの具体例(職種ごとの考え方が示されています)を参照してください。

認定を受けるとどうなる?「こまもろうマーク」

認定は、こども家庭庁に事業ごとに申請して行います。基準を満たすと認定を受けられ、認定事業者はこども家庭庁のウェブサイトで公表されます。保護者が「どの事業者が認定を受けているか」を確認できるようになる仕組みです。

さらに認定事業者は、日本版DBSに取り組む事業者であることを示すマーク「こまもろう」を広告などに使えるようになります。マークには色の違いがあり、義務対象である法定事業者はピンク、認定事業者はブルーです。保護者が一目で「性暴力防止に取り組む事業者」だと判断できる目印になります。

参考:こども家庭庁「こども性暴力防止法について」

こども性暴力防止法で求められる4つの対応【準備チェックリスト】

義務対象の事業者が施行日(2026年12月25日)までに準備すべきことは、こども家庭庁の「義務事業者用準備ガイド(Ver.1.0)」で大きく4つに整理されています。

いずれも一定の時間がかかるため、早めの着手が推奨されています。順に見ていきましょう。

施行までに準備すべき4つの対応

  • 制度についての従事者等への周知
  • 犯罪事実確認・防止措置に関する準備
  • 安全確保措置のための体制整備
  • 情報管理措置

①制度についての従事者等への周知

まず、こどもと接する業務に就く職員に対して、制度が始まることを事前に伝えます。周知すべき主なポイントは次の2つです。

ひとつは、性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)が必要になることです。
性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあると判断され、こどもと接する業務に就けなくなります。

もうひとつは、研修の受講が必要になることです。従事者本人が対応すべき事項があるため、早めに伝える必要があります。

②犯罪事実確認・防止措置に関する準備

犯罪事実の確認と、性暴力のおそれがある場合の対応を適切に行うための準備です。次の4つを進めます。

(1)「不適切な行為」の範囲を検討・確定する

「不適切な行為」とは、それ自体は性暴力ではないものの、業務上必要な行為とは言えず、継続や発展により性暴力につながりうる行為のことです。

何が不適切かは事業内容によって変わるため、各事業者が範囲を定め、周知する必要があります。
ガイドラインで示されている例は次のとおりです。

「不適切な行為」の例

  • こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
  • 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する
  • こどもと二人きりで私的に会う
  • 不必要な身体接触を行う
  • 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする

ただし、発達段階や、スポーツ・介助といった状況によって、必要な身体接触は変わります。一律に「アウト」とするのではなく、現場の従事者とよく話し合い、過度な萎縮につながらないよう、事業の実態に即して定めることが大切です。

(2)対象業務従事者の範囲を検討・確定する

犯罪事実確認を行うには、まず確認の対象となる従事者の範囲を決める必要があります。
「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件に照らし、どの職員が対象になるかを特定しましょう。

教員・保育士などは、業務の性質上3要件をすべて満たすため必ず対象になります。

一方、事務職員や送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じて、3要件を満たす場合に対象となります。
こうした職種は、こどもへの関わり方の実態を踏まえて範囲を決定してください。
施設ごとの対象職種の整理や留意点については、こども性暴力防止法施行ガイドラインp.39~を参考にしてください。

(3)就業規則等を見直す

犯罪事実確認の手続きや、性暴力のおそれがある場合の懲戒処分を適切に行うため、あらかじめ就業規則に必要な事項を定めて周知しておきます。

懲戒処分を行うには、就業規則に懲戒事由・懲戒の種別を定め、周知しておくことが必要とされているためです。
就業規則に記載する項目の例は次のとおりです。

就業規則に記載する項目の例

  • 対象業務従事者の範囲
  • 児童対象性暴力等および不適切な行為の禁止
  • 犯罪事実確認の手続きに応じる義務
  • 試用期間の解約事由
  • 懲戒事由

あわせて、これらの行為を行わないこと・行った者には厳正に対処することを、こどもや保護者にも入園時の資料などで周知しましょう。

(4)採用募集要項を見直し、採用過程で前科を事前確認する

内定者への犯罪事実確認で性犯罪前科が判明した場合、性暴力のおそれがあるとの判断のもと、内定取消しなどの対応をとる必要があります。

ただし、内定取消しが有効と認められるためには、法に基づく犯罪事実確認とは別の事前対応が欠かせません。
具体的には、採用過程で前科がないことを書面等で確認、内定取消事由をあらかじめ明示しておくことです。

施行前に採用募集を行う段階から、募集要項を見直しておきましょう。
こども家庭庁が募集要項・誓約書などの参考例(ひな型)を公表しているので、活用してください。

③安全確保措置のための体制整備

こどもへの性暴力を早期に把握し、適切に対応するための体制づくりです。

報告・対応ルールの策定・周知
性暴力の疑いが生じた場合の、報告先・報告内容・対応手順などを定め、従事者やこども・保護者に周知します。
「疑い」の段階から重く受け止め、チームで迅速に対応できる体制を整えます。
相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)
事業者内の相談員の選任または相談窓口の設置・周知に加え、外部相談窓口も周知します。
こどもが複数の相談先から選べるようにすることがポイントです。
従事者向け研修の計画策定・実施
対象となるすべての従事者への研修受講が、事業者に義務付けられています。研修は座学と演習の組み合わせが必要です。
こども家庭庁が公表する標準教材を参考に、各現場の実態に応じた計画を策定・実施しましょう。

④情報管理措置

犯罪事実確認で扱う情報は、極めて機微な個人情報です。
これを適正に管理するため、次のような取り組みを情報管理規程として定め、体制を整えます。

情報管理措置のポイント

  • 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える
  • 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する
  • 新たに開発するシステム(こまもろうシステム)のみで犯歴情報を扱う
  • 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える
  • 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)にただちに報告する

参考:こども家庭庁「義務事業者用準備ガイド Ver.1.0」

こども性暴力防止法施行ガイドラインとは?要点と入手方法

「こども性暴力防止法施行ガイドライン」は、こども家庭庁が策定した、この法律を実際に運用するための手引きです。

法律の条文だけでは分かりにくい「対象になる従事者の考え方」「不適切な行為の具体例」「安全確保措置の進め方」「情報管理のルール」などが、事業者向けに具体的に示されています。

対象事業者には、施行日(2026年12月25日)までに内容を理解し、準備を進めることが求められます。

ガイドラインで押さえておきたい要点

ガイドラインの内容は多岐にわたりますが、事業者がまず理解すべき要点は次の4つです。
いずれも本記事で解説しています。

実務ですぐ使える「別紙(ひな型・参考例)」

見落とされがちですが、実務で役立つのが、本体とあわせて公表されている別紙(ひな型・参考例)です。

就業規則参考例、誓約書・内定通知書参考例、児童対象性暴力等対処規程のひな型などが揃っており、ゼロから作らずこれらを土台にできます。

準備を始める際は、まず別紙一式に目を通しておくと効率的です。

ガイドラインはどこで入手できる?

ガイドライン本体および別紙一式は、こども家庭庁の公式ウェブサイト(「こども性暴力防止法」のページ)から入手できます。
資料は改訂されることがあるため、必ず最新版を確認してください。

都道府県や市区町村が独自の解説・抜粋資料を公開している場合もあるので、自治体の案内とあわせて確認すると理解が深まります。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」

安全確保措置としての防犯カメラ設置

「4つの対応」で触れた安全確保措置の一つに、施設・事業所の環境整備があります。
こども家庭庁のガイドラインは、性暴力を未然に防ぐために、他のこどもや職員の目が届きにくい環境(死角)を可能な限り減らすことを重視しています。

その具体策の一つとして挙げられているのが、防犯カメラ等の活用です。

ガイドラインが求める「死角の解消」

ガイドラインは、施設環境をハード面とソフト面の両面から整えることを求めています。

  • ハード面:密室状態を避ける、性暴力や不適切な行為を抑止する掲示を行う など
  • ソフト面:巡回の実施・強化、複数の職員でこどもを見守る体制をつくる など

そのうえで、未然防止に有効な具体策も挙げられています。

防犯カメラ等(常設型・可搬型の防犯カメラ、人感センサー、送迎車内も撮影できるドライブレコーダー等)の活用巡回の強化に加え、職員間で死角になりやすい場所を話し合うこと、こどもから死角について意見を聞くことなどです。

防犯カメラが安全確保に役立つ理由

防犯カメラが安全確保に役立つ理由

ガイドラインは、防犯カメラ等が性暴力防止の観点から次の4点で有効だとしています。

防犯カメラが有効とされる4つの理由

  • 抑止力になる:カメラの存在自体が、児童対象性暴力等の抑止になる
  • 早期検知が容易:異常を早く検知しやすくなる
  • 双方を守る:疑いが生じた際の事実確認で、加害の有無いずれの場合も証明となり、こども・従事者の双方をトラブルから守る
  • 被害申告を促す:発生時の証拠となりうるため、被害を申告しやすくする効果が期待される

どこに設置すればよいか

設置場所として、ガイドラインは目が届きにくく死角となりやすい場所や、面談室などこどもと一対一にならざるを得ない場所を例に挙げています。

一方、こどもの居室・トイレ・更衣室・浴室のように、プライバシーの観点から室内の撮影が難しい閉鎖的空間については、入口にカメラを設置し、室内が映らないよう入退室のみを記録するという方法が示されています。
これなら、被害が疑われた場合の検証に活用しつつ、プライバシーにも配慮できます。

設置・運用時の注意点

防犯カメラは「設置して終わり」ではありません。ガイドラインは、個人のプライバシー、こどもへの心理的影響、現場の萎縮、目的外利用の禁止といった観点に配慮し、関係者でよく話し合って運用ルールを決めておくことが重要だとしています。主な注意点は次のとおりです。

映像の取り扱い・情報管理

業務上必要な範囲に限って利用し、私用端末では録画・録音しない。責任者以外は操作できないようにし、通常時は映像を見ない・一定期間後に消去するなどのルールを決める。

保存期間

児童対象性暴力等は発覚までに一定の期間を要することが多いため、証拠保全の観点から、管理の負担も踏まえたうえで、可能な限り長期間保存することが望ましい。

プライバシーに配慮した設置の工夫

こどもの居室・トイレ・更衣室・浴室などは入口にカメラを設置し、室内が映らないよう入退室のみを記録する。面談室などでの録画・録音は、こども・保護者の意向を丁寧に確認し、同意が得られた場合に限る。特に録音は録画以上に配慮が必要。

参考:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」

こども性暴力防止法に関するよくある質問(Q&A)

最後によくある質問を紹介します。

こども性暴力防止法の施行日はいつですか?

2026年(令和8年)12月25日です。
ただし施行日は「準備の完了期限」です。体制整備や犯罪事実確認には時間がかかるため、早めの準備が重要です。

「性暴力」とは具体的にどこまでを指しますか?

不同意性交や不同意わいせつ、児童ポルノ関連、盗撮などの犯罪行為が幅広く含まれます。
さらに、それ自体は犯罪でなくても性暴力につながりうる「不適切な行為」にも注意が必要です。

施行までに義務対象事業者が対応すべきことは?

最低限、次の4つの準備が必要です。

  • ①制度についての従事者等への周知
  • ②犯罪事実確認・防止措置に関する準備
  • ③安全確保措置のための体制整備
  • ④情報管理措置

時間を要する事項もあるため、余裕をもって早めの準備を進めることが重要です。

まとめ 施行までに、早めの体制づくりを

こども性暴力防止法は2026年12月25日から施行され、学校・保育所などの義務対象事業者に加え、認定を受ける学習塾やスポーツクラブなど、こどもに関わる幅広い事業者が対象になります。

施行日は「準備の完了期限」です。犯罪事実確認や安全確保措置の体制整備には時間がかかるため、早めに全体像をつかんで着手することが大切です。安全確保措置の一環として、施設環境の整備や防犯カメラの活用を検討する施設も増えています。

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