敷地内に勝手に入る隣人への対策法5選!
防犯カメラで証拠を押さえよう
「隣人が勝手に敷地に入ってきて怖い」
「子どもが庭に入り込んで遊んでいるけど注意しづらい」
戸建て住宅に住んでいると、隣人トラブルに悩まされることがあります。
放置すると、関係悪化や再発のリスクもあるでしょう。
上記のような悩みは、法律に基づいた対処法や、防犯カメラによる証拠確保の方法を知っておけば、冷静に対応できます。
この記事でわかること
- 敷地への無断侵入は違法なのか?
- 防犯カメラで証拠を残す方法
- 実際のトラブル事例と対策
トラブルを未然に防ぎ、安心できる暮らしを取り戻したい方は、ぜひ参考にしてください。
敷地内に勝手に入る行為は違法?住居侵入罪との関係
ここで紹介すること
- 住居侵入罪の定義とは?
- 「敷地だけ」でも住居侵入罪が成立するケース
- 警察に通報できるのか?
それぞれ順番に見ていきましょう。
住居侵入罪の定義とは?
住居侵入罪とは、他人の住居や敷地に無断で立ち入った場合に適用される刑法上の犯罪です。
他人の生活空間やプライバシーを侵害する行為として、刑法第130条で規定されています。
引用元:法令検索e-Gov「第十二章 住居を侵す罪(住居侵入等)第百三十条」正当な理由がなくて、他人の住居、看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
たとえば、他人の敷地に無断で立ち入る行為や、注意しても出ていかない行為は該当する可能性があります。
つまり、敷地内への無断侵入は、違法行為とみなされる場合があるのです。
「敷地だけ」でも住居侵入罪が成立するケース
玄関や庭などの「敷地だけ」に無断で入った場合でも、住居侵入罪が成立する可能性があります。法律上の「住居」や「看守する邸宅」は、必ずしも建物の中だけを指しているわけではないからです。
刑法でいう「住居」や「邸宅」は、人が管理・支配している空間すべてを指すと解釈されており、以下のような場所も該当する場合があります。
- 自宅の庭
- 駐車場
- 玄関前のアプローチや通路
正当な理由なく無断で侵入すれば、建物内に入らなくても「住居侵入罪」に問われる可能性があるのです。
ただし、敷地の状態や侵入の状況によって判断が異なるため、一概にすべてが違法とは言い切れません。不安な場合は、警察や弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
警察に通報できるのか?
隣人が勝手に敷地に入ってきた場合、警察へ通報できます。
敷地内への無断侵入は住居侵入罪に該当する可能性があり、被害の申し立ては正当な行動とされるからです。
警察へ通報する際は、以下のような点を明確にしておくとスムーズです。
- 侵入の日時や頻度
- 侵入時の状況(写真・映像など)
- 注意したが改善されなかったこと
証拠として防犯カメラの映像や録音があると、警察も具体的に動きやすくなります。
残念ながら、「被害が軽微」「証拠がない」などの理由で警察が対応しないケースもあります。その場合は、弁護士への相談や内容証明の送付などを検討するとよいでしょう。
実際にあった隣人トラブルの事例集
この章では、具体的な隣人トラブルの実例を4つ紹介します。
隣人トラブルの事例
- 庭に勝手に入って木を切られた
- 子供が敷地内に不法侵入して遊んでいた
- 駐車場を勝手に使われた
「うちも似たようなことがあった」と感じた方は、早めの対策を検討しましょう。
庭に勝手に入って木を切られた
隣人が「枝が越境している」との理由で、無断で庭に入り木を剪定していたというトラブルがあります。
このようなトラブルは、以下のような法律に違反している可能性があります。
- 住居侵入罪(刑法130条):無断で敷地に入る行為
- 器物損壊罪(刑法261条):木を勝手に切る行為
たとえ枝が越境していても、勝手に敷地へ入って切るのはNGです。
証拠を押さえ、適切な手段で対応しましょう。
子供が敷地内に不法侵入して遊んでいた
近所の子どもが、勝手に庭や駐車場などの敷地内に入り込んで遊んでいたという相談は少なくありません。
「子どもだから仕方ない」と見過ごしていると、思わぬ事故が起きた際にこちらに責任が問われる可能性もあります。
対策としては、以下の手順で相談するのがおすすめです。
1.保護者に説明
2.学校・自治体に相談
3.警察・弁護士に相談
保護者に一度状況を説明し、改善しない場合は、防犯カメラで記録を残したり、立入禁止の掲示を出したりして、明確に意思表示をしましょう。
それでも解決しない場合は、証拠をもって警察や弁護士に相談するのがおすすめです。
駐車場を勝手に使われた
「気づいたら、隣人の車がうちの駐車場に停まっていた」
たとえ短時間でも、許可なく敷地内を使用する行為は不法占有や住居侵入にあたる可能性があります。
もし注意しても改善されない場合は、防犯カメラで証拠を残しておきましょう。
また、「私有地につき駐車禁止」などの注意書きを掲示し、法的な意思表示を行うのも効果的です。
近所付き合いに配慮しつつも、繰り返される場合は法的な対応も視野に入れる必要があります。
敷地侵入を防ぐ実践的な方法5選
隣人による敷地内への無断侵入を防ぐには、実行しやすい対策が欠かせません。
ここでは、すぐに取り入れられる5つの防止策を紹介します。
敷地への侵入を防ぐ対策
- プランター・柵などで物理的に防ぐ
- 防犯カメラの設置と録画の活用
- 戸締りは確実に行う
- 注意喚起の貼り紙や看板
- 改善しない場合は内容証明や弁護士相談
プランター・柵などで物理的に防ぐ
敷地内への侵入を防ぐ最も基本的な方法は、境界を物理的にわかりやすく示すことです。
たとえば、プランターや花壇、低めのフェンスを使って通行できないようにすれば、「ここは私有地」という意識を周囲に与えられます。
とくに、隣地との境界が曖昧な場合は、視覚的に仕切る工夫が効果的です。
ただし、あまり高すぎる柵や無機質なバリケードにすると近隣トラブルの原因になる可能性もあるため、景観にも配慮しましょう。
「つい通り抜けてしまう」ような環境を変えることで、トラブルの未然防止につながります。
防犯カメラの設置と録画の活用
敷地内への無断侵入を防ぐうえで、おすすめな対策が防犯カメラです。
設置することで、「見られている」という心理的なプレッシャーを与え、侵入を未然に防げます。
また、実際に侵入があった際には、録画映像が客観的な証拠として残るため、警察や弁護士に相談する際にも有利に働きます。
最近では、AI機能付きカメラで「人の侵入を検知する」機種もあり、不要な録画や通知を減らすことも可能です。
防犯に加えて、『証拠を残す』という視点からも、防犯カメラの活用は隣人トラブルの解決に効果的です。
戸締りは確実に行う
隣人やその子どもが敷地に入ってくるような環境では、家への侵入リスクもあるため、日常的な戸締りの徹底は、防犯の基本として欠かせません。
玄関・勝手口・掃き出し窓・車庫の扉などは、「ちょっとだけだから」と油断して開けたままにしがちです。しかし、こうした小さな隙が、思わぬトラブルや被害のきっかけになります。
外出時はもちろん、在宅中でも目の届かない場所は施錠しておく習慣を身につけましょう。
防犯意識を高めるだけでも、侵入されにくい雰囲気をつくれます。
注意喚起の貼り紙や看板
敷地内への無断侵入を防ぐうえで、「ここは私有地であり、立ち入りは禁止されている」という意思を示すのも効果があります。その手段として有効なのが、注意喚起の貼り紙や看板の設置です。
「私有地につき立入禁止」「防犯カメラ作動中」といった文言は、侵入をためらわせる心理的効果があり、トラブル抑止に一定の効果が期待できます。
ただし、過度に攻撃的な表現はかえって近隣トラブルを招くこともあるため、誤解のない言葉を選ぶことがポイントです。
貼る場所は、通路沿いや門扉付近など、相手の視界に入りやすい場所を意識しましょう。
改善しない場合は内容証明や弁護士相談
注意しても隣人の行動が改善されない場合、より踏み込んだ対応が必要になります。
「その1つが、内容証明郵便を使って正式に警告する方法です。
内容証明は「いつ・誰が・どんな内容で通知したか」を証拠として残せるため、相手に本気の意思を示す効果があります。
内容証明でも改善されない場合は、弁護士に相談し、法的措置や損害賠償請求を視野に入れることも検討しましょう。
相談の際、防犯カメラの映像が客観的な証拠として有効です。
トラブルが深刻化する前に、早めに専門家の力を借りましょう。
防犯カメラの設置を検討している場合は、防犯カメラセンターを運営しているトリニティーにお気軽にお問い合わせください。
防犯カメラのプロに相談!
民法209条とは?隣地立ち入りの正当な条件
隣人が理由をつけて敷地に無断で入ってくる場合、正当な立ち入りかどうかは法律で判断されます。そこで重要になるのが、民法209条の内容です。
ここでは、民法209条について以下の内容を解説します。
ここで解説すること
- 条文の概要と改正内容
- 事前説明・通知がなければ不法侵入の可能性も
- 防犯カメラで「やむを得ない」かどうかを可視化できる
隣人の侵入に悩んでいる場合は、法律を確かめてみましょう。
条文の概要と改正内容
民法209条では、一定の場合に隣地(隣の土地)を使用できる権利があると定めています。ただし、隣地を使用する場合は、所有者許可が必要です。
令和5年4月1日に法改正され、これまで曖昧だった隣地の使用条件が明確になりました。
民法209の具体的な内容は以下のとおりです。
引用:法令検索e-Gov「第二百九条(隣地の使用)」第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
「勝手に入っていい」というわけではなく、正当な手続きを踏んだうえでの立ち入りでなければ違法になる可能性があります。
事前説明・通知がなければ不法侵入の可能性も
民法209条の改正により、隣地を使用する場合は、明確な目的と所有者への通知が必要になりました。
許可なく隣地に立ち入り、作業を行い、損害が発生した場合は、以下のようなリスクがあります。
- 損害賠償を請求される可能性がある
- 所有者への事前説明や通知がない場合、不法侵入とみなされることもある
もし、隣人が敷地内に勝手に入ってくる場合、違法の可能性もあるため、話し合いで解決しないときは、警察や弁護士に相談しましょう。
防犯カメラで「使用が必要な範囲」かどうかを可視化できる
隣人が勝手に敷地内に侵入した場合、やむを得ない立ち入りだったのかを判断するのは困難です。そこで有効なのが、防犯カメラの設置です。
カメラがあれば、立ち入りの頻度・時間帯・行動の内容が記録されるため、その行為が正当かどうかを判断する材料になります。
記録が残っていれば、警察や弁護士にも相談しやすいです。
「相談したいけど、証拠がない」そのようなお悩みを抱えている方は、防犯カメラの設置を検討してみてください。
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トリニティーの防犯カメラは隣人の侵入トラブルにも対応できる
隣人の侵入トラブルに対して防犯カメラを設置する場合、プロに依頼するのが悩みもなくスムーズです。
ここでは、防犯カメラ設置のプロである「トリニティー」で導入するメリットを紹介します。
トリニティーでカメラを導入するメリット
- 効果の出る機種と設置場所を提案できる
- AIカメラで人の侵入を検知できる
- ファミリープランで導入費用を抑えられる
防犯カメラ設置を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
効果の出る機種と設置場所を提案できる
トリニティーは豊富な防犯カメラ設置実績を活かして、効果の出る機種と設置場所をご提案できるのがメリットです。
防犯カメラは設置場所を間違えると、映像を残せずに証拠として活用できない可能性があります。そのため、プロに任せるのが効果的です。
たとえば、弊社ではお問い合わせ後、無料で現地調査を行います。防犯カメラを設置する目的や被害にあっている場所を伺い、最適なプランをご提案可能です。
AIカメラで人の侵入を検知できる
隣人や子供の侵入トラブル対策に防犯カメラを設置しても、録画するだけでは侵入の瞬間を見逃してしまいます。
そこでおすすめなのが、トリニティーの「AI人検知システム」です。
AIが敷地内に侵入した「人」を自動で検知し、スマホにリアルタイム通知を送ってくれるので、その場にいなくても即対応が可能です。
TRINITY AI 人検知システムの特徴
- 人だけを識別し、猫や木の揺れなどによる誤検知を大幅カット
- 画像付きでスマホに即通知、その場の状況がすぐに把握できる
- 複数のスマホに通知可能、家族全員で確認・対応できる
- 既存カメラにも後付けできるため、導入コストを抑えられる
- 夜間でも高精度に人物を検出、暗がりでの不審者対策にも有効
「その場にいなくても見守れる安心感」が、隣人トラブルや不法侵入への対策になります。
メディアで掲載されています
2024/4/1 | テレビ朝日『池上彰のニュースそうだったのか!! 2時間スペシャル』にて、 当社AI防犯カメラを取り上げていただきました。 |
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2023/9/20 | 警察職員専門誌「BAN」10月号にて取材記事をご掲載いただきました。 (特集『リアルにライブ告知してくれるAI防犯カメラで犯罪抑止』) |
2023/4/26 | メ~テレ(名古屋テレビ)『アップ!』 (特集「防犯カメラが捉えた!凶悪犯罪」) |
2023/3/30 | 読売新聞(AI顔認証スマホ通知システム) |
2023/2/15 | ABEMA TV「変わる報道番組#アベプラ」(AI顔認証スマホ通知システム) |
ファミリープランで導入費用を抑えられる
「防犯カメラをつけたいけど、費用がネックで踏み出せない」
そんなお悩みに応えるのが、トリニティーの『ファミリープラン』です。
このプランなら、初期費用0円、月額4,840円(税込)~で防犯カメラを導入できます。
まとまった出費が不要なので、費用面の不安を感じません。
さらに、導入から設置・サポートまで一括対応。初めての方でも安心してご利用いただけます。
防犯カメラレンタルの特徴
- 現地調査と環境に合ったご提案
- 最適な機種・設置場所の選定
- 導入時の使い方説明
- 定期的なメンテナンス対応
「費用が理由で防犯をあきらめたくない」
そんな方は、手軽で安心なファミリープランがおすすめです。
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よくある質問
最後に敷地内に隣人が勝手に入ってくる場合のよくある質問を紹介します。
隣人が勝手に入ってくるのは罪になりますか?
正当な理由なく他人の敷地に立ち入った場合は「住居侵入罪」に該当する可能性があります。一度だけの軽微な侵入でも、繰り返されたり、注意しても改善されない場合は警察への相談も検討しましょう。
防犯カメラでの記録は証拠として有効なため、設置しておくと安心です。
敷地内に子供が不法侵入した場合はどう対策すべきですか?
まずは保護者に状況を伝え、再発防止をお願いしましょう。
改善されない場合は、「立入禁止」の掲示や防犯カメラの設置で意思表示を。
繰り返されるようなら、学校や自治体、警察に相談するのも有効です。
警察は対応してくれますか?
敷地への無断侵入は、住居侵入罪にあたる可能性があるため、警察へ相談できます。
ただし、証拠が不十分な場合は対応が難しいこともあるため、防犯カメラでの記録が効果的です。
民法209条を理由に立ち入ってくるのはOKですか?
条件を満たせば一時的な立ち入りは可能ですが、自由に入っていいわけではありません。
目的の明確化や事前説明が必要で、不要な立ち入りや長時間の滞在は違法と判断される場合もあります。
まとめ 敷地内への侵入対策は防犯カメラから!
証拠を残して冷静に対応を
敷地内に勝手に隣人が入ってくる場合、話し合いや注意喚起だけでは解決しない可能性もあります。
その場合、警察や弁護士に相談し法的措置が必要になるでしょう。相談の際、重要なのが映像や音声などの証拠です。
防犯カメラを設置すれば、証拠を残せるため、説明にも信ぴょう性が高まるでしょう。
もし、隣人との侵入トラブルに悩んでいるのであれば、まずは防犯カメラを設置して、証拠を残すのがおすすめです。
弊社トリニティーでは、9,200件以上の導入実績をもとに、最適なプランをご提案いたします。
防犯カメラの導入を検討しているのであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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