防犯カメラの告知義務
ステッカーなどの表示は義務なのか?
お客様から防犯カメラの設置をご相談いただく中で、「防犯カメラを設置したら必ずステッカーを貼って告知しなければいけないのですか?」というご相談をいただくことがります。
弊社では防犯カメラ納品の際、必ず防犯カメラ作動中のステッカーやプレートをサービスでお渡ししており、当たり前のようにドアや壁、フェンスなどに取り付けております。
ですが「防犯カメラ作動中」のステッカーを表示していただくのは、告知義務というよりかはどちらかというと防犯カメラ自体の犯罪抑止力を高めるためです。
ですが、このステッカーの存在は犯罪の抑止効果向上に合わせてプライバシー保護の観点にも役立ちます。
ただ設置場所によっては市民のプライバシー保護のために市区町村が防犯カメラ設置に対しての告知義務をガイドライン化している場合も多いので、どのような考えに基づいて告知するのかご説明します。
プライバシー保護のための告知義務なら管理者まで表示
一般的に不特定多数の来客があるような場所では、防犯カメラが設置されていることを入り口や防犯カメラの下辺りで告知する必要があります。
特に役所などの公的機関では、カメラ1台1台の下に「防犯カメラ作動中 管理者 総務課 山田太郎」といった具合に、管理する人の名前まで記載しないといけない公共施設は多いです。
また、「防犯カメラ作動中」ではなく、録画していることを告知するため「防犯カメラ録画中」と表示しないといけない場合もあります。
防犯カメラには利用規約がある
防犯カメラ設置の際、設置環境に合わせて利用規約や運用マニュアルが設定されていることが多いです。
防犯カメラの設置が告知されており管理者が誰なのか把握できれば、その防犯カメラの利用規約や運用マニュアルを見せてもらうことができます。
防犯カメラをどのように利用し、どのようにプライバシーが守られているのかがわかれば、利用者は安心してその施設を利用することができます。
抑止力になる「防犯カメラ作動中」ステッカー
上記でお伝えしたようなプライバシー保護を目的とした表示(告知)とは別に、防犯カメラの設置の旨を表示して周知することは防犯効果を高めてくれます。
一般的に防犯カメラ作動中のステッカーやプレートを貼る行為は、建物内への侵入を防止したり、万引きを防止するなど不法行為を抑止するためにあります。
そのためプライバシー保護の観点とは全く異なります。どちらかというと、「この施設ではあなたは撮影されており、変な行動をすると記録したものを警察に届けますよ」という意思表示に近いかもしれません。告知義務を果たすために表示しているのではなく、防犯対策として貼ってあることが多いです。
防犯カメラ作動中ステッカーはメーカーから買う
弊社では、防犯カメラ設置の告知をするステッカーやプレートをオリジナルで作っております。
ステッカーの存在は「監視されている」という意識が働いて、不審者の侵入や犯罪を防止します。こうしたステッカーを貼るときに注意していただきたいのが、防犯カメラのメーカーが販売しているステッカーを使うことが大切という点です。
ダミーのカメラと100円均一で買ってきたステッカーで防犯対策を行う方もいますが、プロの泥棒には偽物だと気づかれてしまうことも多いのです。本物の防犯カメラとメーカーが販売するステッカーでしっかりと防犯対策をするようにしましょう。
弊社で防犯カメラを導入していただいた場合は、全てサービスでご提供しております。
管理者まで入ったステッカーを必要とされる場合は、ご相談ください。
トリニティーの防犯カメラ作動中ステッカー
弊社は防犯カメラの設置業者でもあり、防犯カメラのメーカーでもあります。
自社製造・他社製両方のカメラの販売・施工が可能なので「費用を安く抑えたい」「設置環境の都合で配線が複雑になってしまう」など、あらゆるお客様のご要望にマッチしたオリジナルの防犯カメラ設置プランをご提案しています。
こちらは弊社がこれまで防犯カメラを施工させて頂いた際に貼らせて頂いたステッカーやプレートです。
防犯カメラの告知義務 まとめ
防犯カメラ設置の表示・告知についてまとめると下記の通りです。
- 防犯カメラの告知義務は県や市のガイドラインでは義務化されており、公共施設やパブリックカンパニーではその義務が守られていることが多い
- 公共施設では管理者の名前まで記載して初めて告知義務がなされているという認識が強い
- 管理者が決められているということは、その管理者の手元には管理規約が有り、いつでも尋ねれば見せてもらえる状況を意味する
- 店舗などの施設で「防犯カメラ作動中」などとステッカーなどで告知しているものは、どちらかというと犯罪の抑止効果を狙ってのものである。
ちなみに防犯カメラ設置に対する告知義務はあくまでも義務であり、2023年現在、その告知を怠ることによっての罰金などはありません。
とはいえ、防犯カメラで不特定多数の人を撮影することは他者の個人情報を持つことになります。カメラを設置する施設の利用者・従業員のことを考慮し、ガイドラインに沿った防犯カメラを運用することが大切です。