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公共施設の防犯カメラ設置に関する指針

下記の指針は愛知県某市の指針をお借りしたものを許可を得て、転載させていただきました。
公共の施設には下記のような指針に基づいて防犯カメラの設置をおこないます。

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防犯カメラに係る個人情報保護に関する指針条項

目的

第 1条 この指針は、本市の実施機関が設置する施設管理等の用に供するカメラ(以下「管理用カメラ」という。)の設置及び運用に関し、個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、 市民等の権利利益を保護するため、○○市個人情報保護条例(平成17年○○市条例第26号。以下「保護条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第 2条 この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 管理用カメラ 本市の施設等における事故の防止、犯罪の防止、入退室者の監視等を目的として、特定の場所に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別できる画像を撮影し記録する機能を有するものをいう。
(2) 録画画像 管理用カメラにより撮影され、かつ、記録された画像のうち、当該画像から特定の個人が識別できるものをいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び本市が設立した地方独立行政法人をいう。
(4) 審議会 保護条例第51条第 1項に定める○○市個人情報保護審議会をいう。

委託等に伴う措置

第 3条 実施機関は、管理用カメラの設置又は管理を実施機関以外のものに委託するときは、委託契約書等において当該委託を受けるものが遵守すべき事項を具体的に定めるものとする。
2 実施機関は、管理用カメラが設置された公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、指定管理者と締結する協定において指定管理者が遵守すべき事項を具体的に定めるものとする。

管理用カメラの設置等

第 4条 実施機関は、市民等の権利利益を著しく侵害しないよう、重要な公益を図るうえでやむを得ない場合を除き、管理用カメラを設置してはならない。
2 実施機関は、管理用カメラによる撮影の対象となる区域(以下「撮影対象区域」という。)を管理用カメラの設置の目的を達成するために必要最小限のものとする。
3 実施機関は、管理用カメラにより撮影した映像を表示する装置(以下「表示装置」という。)及び記録する装置を施錠可能な場所又は実施機関の職員以外の者が無断で操作するおそれのない場所に設置するものとする。
4 実施機関は、原則として、表示装置を実施機関の職員以外の者が容易に見通すことができない場所に設置するものとする。

管理責任者

第 5条 実施機関は、管理用カメラを設置するときは、管理用カメラの設置及び管理並びに録画画像の管理について責任を負う者(以下「管理責任者」という。)を定めるものとする。
2 管理責任者は、自らが管理する管理用カメラの取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。

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管理用カメラの設置の明示

第 6条 実施機関は、管理用カメラを設置する場合には、管理用カメラを設置している旨並びに管理責任者の職名及び連絡先を明示しなければならない。 ただし、管理用カメラの設置状況から、当該カメラの責任の所在が明らかな場合は、管理責任者の職名及び連絡先の明示は要しないものとする。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、 保護条例第 8条第 2項第 9号の規定により、審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めたときに該当するものとして、明示をしないことができるものとする。
(1) 関係者以外の者の立入を禁止している施設において設置するもので、設置していることを明示することにより不法侵入者等に対応できなくなるおそれがある場合
(2) 安全確保のために所在を公にしていない重要な設備を管理するために設置するもので、設置していることを明示することにより当該設備の所在が推測され、 それにより当該設備の安全確保に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 危険物等の持込みやゴミの不法投棄などの違法行為を監視するために設置するもので、設置していることを明示することにより管理用カメラの設置場所が特定され、 それにより管理用カメラが設置されていない場所での違法行為を誘発するおそれがある場合
3 第 1項に規定する明示は、管理用カメラに附属又は隣接して行わなければならない。ただし、附属又は隣接して行うことが物理的に困難な場合、 劇場等で鑑賞上支障をきたす場合又は具体的な位置を示すことにより死角等が明らかになり公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合には、 撮影対象区域に入る前に、管理用カメラの撮影の対象となることが認識できるよう、施設の出入口等に管理用カメラを設置していることを明示することができるものとする。

録画画像の取扱い

第 7条 管理責任者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 録画画像は、撮影時の状態のままで保存するものとし、当該録画画像を加工してはならない。 ただし、管理用カメラの設置の目的を達成するために必要であると実施機関が特に認めた場合又は管理用カメラの技術的な制約その他特段の事情がある場合においては、この限りでない。
(2) 録画画像は、複写してはならない。 ただし、管理用カメラの設置の目的を達成するために必要であると実施機関が特に認めた場合又は管理用カメラの技術的な制約その他特段の事情がある場合においては、この限りでない。
(3) 録画画像を記録した記録媒体は、管理責任者の許可なく外部に持ち出してはならない。
(4) 録画画像の保存期間は、 2週間以内の必要最小限の期間とする。ただし、これによりがたい事情がある場合には、管理用カメラの設置目的に応じ、実施機関が別に定めるものとする。
(5) 録画画像を閲覧できる者を必要最小限とする。
(6) 録画画像は、保存期間が終了した後、直ちに消去するものとする。

録画画像の提供の制限等

第 8条 実施機関は、録画画像を設置目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意を得ているとき又は本人へ提供するとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

規程の整備

第 9条 管理用カメラを設置する場合には、次の各号に掲げる事項について記載した規程を整備するものとする。
(1) 設置の目的
(2) 設置の概要
(3) 設置の明示
(4) 録画画像の管理
(5) 管理責任者

附 則

この指針は、平成19年 9月10日から施行する。