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愛知県暴力団排除条例について

中部防犯カメラセンター及び株式会社トリニティーは、愛知県暴力団排除条例に乗っ取って防犯カメラの販売営業活動をしております。
岐阜、三重で防犯カメラを販売する際も、それぞれの地域の条例に従って販売活動を進めています。

愛知県暴力団排除条例(平成二十二年十月十五日愛知県条例第三十四号)

目次
第一章総則(第一条―第七条)
第二章暴力団の排除に関する基本的施策等(第八条―第十三条)
第三章暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第十四条・第十五条)
第四章不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第十六条・第十七条)
第五章青少年に対する暴力団の影響の排除(第十八条―第二十条)
第六章暴力団排除特別区域における禁止行為(第二十一条―第二十三条)
第七章義務違反者に対する措置等(第二十四条―第二十七条)
第八章雑則(第二十八条)
第九章罰則(第二十九条―第三十一条)
附則

第一章 総則

(目的) 第一条この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責 務を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項等を定め、及び必要な規制を 行うことにより、県、事業者及び県民が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済 の健全な発展に寄与し、及び県民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。
(定義) 第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ による。
一 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以 下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
四 暴力団の排除暴力団員等による不当な行為を防止し、及び暴力団員等による不当な行為 により県内の事業活動又は県民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
五 暴力団事務所暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
六 事業者事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う 場合における個人をいう。
七 青少年十八歳未満の者をいう。
(基本理念) 第三条暴力団の排除は、暴力団が県内の事業活動及び県民の生活に不当な影響を与える存在で あることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団と交 際しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、県、事業者及び県民が協働して推進するものとする。
(県の責務) 第四条県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、法第三十二条の
二 第一項の規定により愛知県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団 員による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「推進センター等」という。)と連携を図り ながら、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。 2 県は、市町村が暴力団の排除に関する施策を実施する場合には、情報の提供、技術的な助言 その他の必要な協力及び支援を行うものとする。
(事業者の責務) 第五条事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないよ うにするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。 2 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を 提供するよう努めなければならない。 (県民の責務) 第六条県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組 むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければ ならない。
2 県民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提 供するよう努めなければならない。 (適用上の注意) 第七条この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなければな らない。

第二章 暴力団の排除に関する基本的施策等

(県の事務及び事業における措置) 第八条県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を公共工事の入札に参加させな いことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公の施設の利用における措置) 第九条知事若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設の利用の許可の申請が あった場合において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益 になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、 当該許可をしないことができるものとする。
2 知事又は教育委員会は、公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設が暴力団の 活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及 び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ず ることができるものとする。
(県民等に対する支援) 第十条県は、推進センター等と連携し、県民及び事業者(以下「県民等」という。)が暴力団の 排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提 供その他の必要な支援を行うものとする。
(保護措置) 第十一条警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団又は暴力 団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の 当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
(社会復帰の支援) 第十二条県は、推進センター等と連携し、県民等の理解を得て、暴力団員がその所属する暴力団から離脱することを促進し、その社会復帰を支援するよう努めるものとする。
(広報及び啓発) 第十三条県は、推進センター等と連携し、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め ることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

第三章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等

(利益の供与等の禁止) 第十四条事業者は、第二十二条第二項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等 又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の 供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
二 前号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資す ることとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行とし てする利益の供与その他正当な理由がある場合にする利益の供与を除く。)をすること。
2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が前項の規定に違反することとなる利益 の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が 指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(契約時における措置) 第十五条事業者は、その行う事業に関し、契約を締結するときは、次に掲げる措置を講ずるよ う努めなければならない。
一 当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものでな いことを確認すること。
二 当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであ ることが判明したときは、当該契約を解除することができる旨を定めること。
三 当該契約の相手方に対して、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営 に資することとなるものでない旨を書面その他の方法により誓約させること。

第四章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等

(不動産の譲渡等をしようとする者等の義務) 第十六条県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は有償若しくは無償の貸付 け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等をしよう としている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡 等に係る契約を締結してはならない。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産の譲渡等に係る契約において、次に掲げる 旨を定めるよう努めなければならない。
一 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該不動産の譲渡 等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすること ができる旨
三  不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産の譲渡等の相手方に対して、当該不動産が 暴力団事務所の用に供されることとなるものでない旨を書面その他の方法により誓約させるよ う努めなければならない。
四 第二項第二号に掲げる旨を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力 団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該 不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の義務) 第十七条何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されること となることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該不動産の譲渡等をしようとする者に対し、 前条の規定の遵守に関し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第五章 青少年に対する暴力団の影響の排除

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域) 第十八条暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内においては、こ れを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同 法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は 同法第十二条第一項に規定する児童相談所
四 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院又は同法第十六条に 規定する少年鑑別所
五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
六 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
七 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
八 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所
九 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺において青少年に対する暴力団の影響を排除す る必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行又は同項の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所 については、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、 他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
(暴力団事務所に立ち入らせることの禁止) 第十九条暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に 青少年を立ち入らせてはならない。
(青少年に対する指導等) 第二十条県民等は、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団の排除の重要性を認識して 暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対する指導及び助言そ の他の取組を行うよう努めるものとする。
2 県は、推進センター等と連携し、前項の取組を行うほか、同項の取組を行う県民等に対し、 講師の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

第六章 暴力団排除特別区域における禁止行為

(特別区域) 第二十一条暴力団の排除を徹底することにより、住民及び来訪者にとって一層安心で安全なま ちづくりを特に強力に推進する区域として、名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目一 番から十五番まで及び栄四丁目の区域を暴力団排除特別区域(以下「特別区域」という。)と定める。
(特別区域における特定接客業者の禁止行為) 第二十二条接客業(その業務に営業所又は営業所から派遣された場所において不特定多数の客 に接する業務を含む営業をいう。)であって次に掲げる営業に該当するもの(以下「特定接客 業」という。)を営む者(以下「特定接客業者」という。)は、特別区域における特定接客業 の営業に関し、暴力団員から、その営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る 業務を円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う 役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以 下「風営適正化法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業
二 風営適正化法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(同条第七項に規定する無店舗 型性風俗特殊営業(同項第二号に該当する営業に限る。)、同条第八項に規定する映像送信 型性風俗特殊営業又は同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業を除く。)
三 風営適正化法第二条第十一項に規定する接客業務受託営業
四 設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第 五十二条第一項の許可を受けて営むもの(風営適正化法第二条第四項に規定する接待飲食等 営業又は同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める営業 2 特定接客業者は、特別区域における特定接客業の営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他 の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益の供与をしてはならない。
3 特定接客業者は、特別区域における特定接客業の営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他 の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受ける目的で連絡をし、若しくは連絡を 求め、又は面会をしてはならない。
(特別区域における暴力団員の禁止行為) 第二十三条暴力団員は、特別区域における特定接客業の営業に関し、特定接客業者に対し、その営業所における用心棒の役務の提供をしてはならない。
2 暴力団員は、特別区域における特定接客業の営業に関し、特定接客業者から、顧客その他の 者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供をすることの対償として利益の供与を受けて はならない。
3 暴力団員は、特別区域における特定接客業の営業に関し、特定接客業者に対し、顧客その他 の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けさせる目的で連絡をし、若しくは連 絡を求め、又は面会をしてはならない。

第七章 義務違反者に対する措置等

(調査) 第二十四条公安委員会は、第十四条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十九条、第二十二 条第三項又は前条第三項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係 者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要 な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告) 第二十五条公安委員会は、第十四条、第十六条第一項、第十七条第一項、第二十二条第三項又 は第二十三条第三項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に 支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところによ り、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表) 第二十六条公安委員会は、第二十四条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が 正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒み、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提 出をしたとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わない ときは、公安委員会規則で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所(法人にあっ ては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代 表者又は管理人)の氏名を含む。)並びにその行為の内容を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるとこ ろにより、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(命令) 第二十七条公安委員会は、第十九条の規定に違反した者に対し、公安委員会規則で定めるとこ ろにより、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

第八章 雑則

(委任) 第二十八条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安 委員会規則で定める。

第九章 罰則

第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処 する。 一第十八条第一項の規定に違反した者 二相手方が暴力団員であることの情を知って、第二十二条第一項又は第二項の規定に違反した者 三第二十三条第一項又は第二項の規定に違反した者 第三十条第二十七条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰 金に処する。
第三十一条法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項に おいて同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者 が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ の法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。